結婚|結婚情報マスター
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◆結婚診断┗自分を知ることが結婚への一番の近道
5.日本法における結婚
5.2.婚姻の効力
夫婦契約取消権
夫婦間でした)。夫婦関係が実質的に破綻している場合には形式的に婚姻関係にあっても夫婦契約取消権を行使することはできない(昭和42年2月2日最高裁判所判決)。なお、夫婦契約取消権につき「民法の一部を改正する法律案要綱」(平成8年2月26日法制審議会総会決定)では民法754条の規定は削除すべきとしており現在議論がなされている。
(出典:Wikipedia)
結婚>>夫婦契約取消権
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